
酒類販売業免許には、販売するお酒の種類や販売方法、消費者に販売するのか酒販業者に販売するのかなどで、必要となる免許が異なってきます。ひかり行政書士法人ではこれまで様々な酒販免許申請を行ってきた実績があります。

ひかり行政書士法人では、申請書類の作成・収集はもちろんのこと、税務署の事前協議、折衝についても全て対応させていただきます。酒販免許取得までの全てをひかり行政書士法人がフルサポートいたします。

当サイトでは、酒販免許の種別ごとに要件や申請の流れなどを詳しく解説しています。また、当サイトを運営しているひかり行政書士法人では、全国各地の酒類販売業免許の申請サポートを行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
酒類販売業免許の手続きに「本当に詳しい」事務所です。
酒販免許申請についてお困りの方はお気軽にご連絡ください。
私たち「ひかり行政書士法人」は、これまで様々な許認可申請をサポートしてきました。
10年以上におよぶ許認可申請の確かな実績と経験がノウハウとなって蓄積されたのが、現在のひかり行政書士法人であると思っています。
酒販免許申請についても、関西はもちろんのこと全国の様々な自治体で、一般小売・通信販売小売・洋酒卸売・輸出入酒類卸売・全酒類卸売などの酒販免許申請をサポートしています。
酒販免許申請に関することであれば、どのようなことでも、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。
酒類販売業免許の手続きに「本当に詳しい」事務所、ひかり行政書士法人があなたの許可取得をサポートいたします。





ひかり行政書士法人の酒販免許申請サポート
ひかり行政書士法人では、京都・滋賀・大阪を中心に全国各地の都道府県での酒類販売免許申請をサポートしています。
「他の商品と一緒に店舗でお酒を販売したい」 「輸入したお酒を店舗で販売したい」 「コンビニでお酒の販売をしたい」「自社の銘入り焼酎を店舗で販売したい」 「買い取った高価なお酒を店舗で販売したい」
ひかり行政書士法人では、これから店舗でお酒の販売を始める方のために、一般酒類小売業免許の申請代行サービスを提供しています。
「ホームページでお酒を販売したい」 「オークションサイトでお酒を販売したい」 「カタログを配布してお酒を販売したい」 「買い取った高価なお酒をネットで販売したい」
ひかり行政書士法人では、これからインターネットなどでお酒の販売を始められる方(または今の事業に追加される方)のために、通信販売酒類小売業免許の申請代行サービスを提供しています。
「海外のワインを輸入して卸売したい」 「国際ワインを卸売したい」 「買い取った高価なお酒を同業者に販売したい」
酒類卸売業免許許には、販売できる酒類や販売方法によって、8種類に区分されています。
ひかり行政書士法人では、必要となる卸売業免許の取得を総合的にサポートさせていただくサービスを提供しています。
ひかり行政書士法人にご依頼いただくメリット
様々な酒販免許申請に対応

ひかり行政書士法人では、これまで様々な都道府県で様々な酒販免許申請のサポートをさせていただきました。
許可実績のある都道府県と申請業種は、主に次の通りとなっています。
都道府県 | 京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、静岡県、埼玉県、東京都、大分県など |
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許可種別 | 一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸出入酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許、全酒類卸売業免許 |
最短確実な酒販免許の取得

ひかり行政書士法人は、酒販免許申請のポイントを誰よりもよく理解しています。
必要な書類の迅速な集め方、提出ができない書類があった場合の補完の方法、管轄の都道府県が申請書のどういった部分に注目しているか、万が一懸案事項があった場合の対処方法などなど
ひかり行政書士法人は、培った経験と実績で「最短・確実な酒販免許の取得」をご提供いたします。
適正・明瞭な料金体系

ひかり行政書士法人では、事前のご相談などで料金が発生することはありません。
お客様から当事務所への正式のご依頼をいただいた後に、はじめて当事務所の報酬が発生します。
ご提示する報酬額については、管轄の税務署との事前協議、折衝業務、申請書類の作成や添付書類の収集、申請の代行を含めた料金となっております。
審査が完了し、酒販免許を取得されるまで、当初ご提示した報酬額で最後までサポートいたします。
返金保証制度

ひかり行政書士法人では、酒販免許申請サポートを正式にご依頼いただく前に、お客様との入念な打ち合わせを行います。
その結果、当事務所が許可される可能性が高いと判断した場合や懸念事項をしっかりと取り除いた場合にご依頼いただいております。
ですので、申請後に万が一不許可となる様な場合は報酬額を全額ご返金させていただきます。
当事務所では、お客様との信頼関係を構築した上でのサポートを心がけております。
※これまでの申請で当事務所の不許可の事例はありません。また、虚偽の申告や不利益な事実の隠蔽、状況変化等によるお客様に責任のある不許可の場合を除きます。
よくあるご質問
相談は無料でしょうか?
はい、ひかり行政書士法人では、酒販免許申請に関する無料相談を実施中です。
ひかり行政書士法人では、事前にご予約いただければ、平日の遅い時間や土日祝祭日でもご相談可能です。
通常の営業時間のほか、「会社帰り」や「休日」での無料相談もぜひご利用くださいね。
酒販許可に必要な費用はどれくらい?
酒販免許申請としては、法定費用は小売業免許3万円、卸売業免許9万円となっていますが、我々のような専門家に指定申請を依頼する場合には、別途報酬額が発生することになります。
慣れない申請手続きに労力・時間を費やすか、専門家に任せて、その時間を人材教育や営業活動に使うか、悩みどころではありますよね。
酒販免許申請は思った以上に手間のかかる手続きだとは思いますので、専門家に一度ご相談いただいた後に決められてもよいかもしれません。
会社設立も同時にお願いできるのでしょうか?
はい、ご依頼いただくことは可能です。
酒販免許は個人事業でも法人格でもどちらでも申請可能となっていますが、酒販免許申請のご依頼と合わせて、会社設立をご依頼いただいた場合は、割引制度もご用意しておりますので、ぜひご利用くださいね。※登記申請は、提携する司法書士が申請を行います。
酒類の在庫を保管する場所の届出が必要なのですか?
酒類の販売業免許を受けている販売場以外に販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所を「蔵置所」といいます。
酒類の販売場とは別に蔵置所を設置する場合には、「酒類蔵置所設置報告書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
酒販免許の取得までの期間を教えてください。
酒販免許申請は、標準審査期間として3カ月の期間を設けています。
ただし追加書類の提出や補正を指示された場合、追加書類の提出までにかかった日数分審査期間が延びることになります。
追加書類の指示などがあった場合は、迅速な対応が求められます。
料理店に併設して酒類の販売は可能でしょうか?
料飲用の酒類と販売用の酒類は在庫の時点から区分している必要があります。
また料飲スペースと酒類の販売スペースの区分や個別のレジの設置などが必要となります。
スペースの確保や区分が難しい場合もありますので、事前の協議が非常に重要になってきます。



事務所のご案内
ひかり行政書士法人では、経験豊富な指定申請専門の行政書士が、お客様の酒販免許申請をサポートさせていただいています。
これまで、一般小売、通信販売小売、洋酒卸売、全酒類卸売などさまざまな種別の免許申請をお手伝いしてきました。
また京都・大阪・滋賀などの関西一円のほか、その他の都道府県でも許可実績があります。
当事務所には、酒販免許申請に対する様々なノウハウと許可実績がありますので、酒販免許に関することであれば、どのようなことでもご連絡いただければと思います。
所在地 | 京都市左京区聖護院蓮華蔵町51番地1 |
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最寄駅 | 京阪鴨東線・丸太町駅から徒歩5分 |
電話番号 | 075-752-7350 |
対象地域 | 京都・大阪・滋賀を中心に関西一円 |
お問い合わせ
ひかり行政書士法人では、酒販免許についてのご相談や酒販免許申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
下記フォーマットにご記入いただき、内容をご確認のうえ、「送信」ボタンを押してください。
3営業日以内のご返信を努めますが、お問い合わせの内容によっては、お時間を頂戴する場合がございます。
また、初回相談は無料にて承っておりますので、お電話・メール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください。)。
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