【酒販ガイド】一般小売と通信販売の違い


ここでは酒類小売業免許の区分である一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許について、詳しく解説していくことにしましょう。

酒類小売業免許は、消費者、料飲店営業者、菓子等製造業者などに対して、酒類を継続的に販売する場合に必要な酒類販売業免許です。

一般酒類小売業免許とは?

一般酒類小売業免許とは、販売場において、消費者、酒場、飲食店などの酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の種類を販売することができる酒類販売業免許となります。

ただし、他の酒類販売業者に対しての酒類販売はできません。

また、酒類を仕入れる際は、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類販売卸業免許の取得業者や酒類製造業者)からの購入が必要となります。

免許を持っていて、新たにインターネットなどで販売したい場合

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネットやカタログを利用して酒類の販売を行おうとする場合には、新たに「通信販売酒類小売業免許」を受ける必要があります。

ですが、すでに一般酒類小売業免許を受けた販売場で、新たに通信販売を行おうとする場合には、新たな免許申請を行う必要はありません。

「酒類販売業免許の条件緩和申請書」により、販売場を管轄する税務署に条件緩和の申請手続きを行うことで通信販売が可能となります。

通信販売酒類小売業免許とは?

通信販売酒類小売業免許とは、通信販売によって酒類を小売できる免許です。

2都道府県以上の広範囲地域の消費者を対象として、カタログやインターネット等で商品を提示し受注販売するなどといった業態の通信販売を行う際には、この免許が必要となります。

また、販売場での酒類の小売と2都道府県以上の消費者を対象とした通信販売を同時に行う場合は、両方の免許が必要となります。

通信販売酒類小売業免許の要件や申請に必要な書類などは、一般酒類小売業免許とほどんど変わりませんが、販売できる酒類に限りがあるなど、いくつかの相違点もありますので、注意が必要です。

販売できる酒類の範囲

  1. 国産酒類のうち、前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造・販売するもの
  2. 輸入酒類

上記1により、通信販売酒類小売業免許では、ナショナルメーカーが製造しているような年間3,000kl以上生産されているビールなどの酒類を販売することはできません。

※現在、ネット上などで大手メーカーのビール等を販売しているケースがありますが、法改正により「通信販売酒類小売業免許」が区分(新設)される以前から酒類小売業免許を取得していた酒販業者が既得権益として行っておられます。現在は、新規で通信販売酒類小売業免許を取得した場合は、年間3,000kl以製造されている酒類については販売することはできないものとされています。

通信販売における表示基準

通信販売を行う際には、以下の表示基準を遵守する必要があります。

  • 広告やカタログ、ウェブサイトの商品紹介等のページに、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」または「未成年者に対しては酒類を販売しない」と表示する。
  • 申込等の書類(ウェブサイトの場合は申込画面)に、申込者の記載欄をを設け、その記載欄の付近に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」または「未成年者に対しては酒類を販売しない」と表示する。
  • 納品書等の書類(インターネットによる通知も含む)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」と表示する。

酒類小売業免許の要件

人的要件

酒類販売の免許を取得するには、人的要件として、申請者(法人の場合は、法人の役員含む。)が、以下の全てを満たしていることが必要となります。

また、申請者の法定代理人、法定代理人も、それぞれ下記の1、2、4、5、6の要件を満たしている必要があります。

  1. 申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
  2. 申請者が酒類の製造免許、もしくは酒類の販売業免許、またはアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因があった日以前1年以内に業務を執行する役員であった場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年内において国税または地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 申請者が国税または地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられまたは通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫または背任の罪)または暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  6. 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

場所的要件

酒類を販売する場所について、下記の要件を満たしていることが必要です。

  1. 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
  2. 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていること

経営基礎要件

申請者に経営的な基盤があるかをみるもので、免許の申請者が、破産者や過去に破産者であってまだ復権を得ていない場合、申請者の経営の基礎が薄弱であると判断されるような場合、下記の場合などは申請ができません。

  1. 国税または地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額(資本金、資本剰余金および利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度の全事業年度において、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  5. 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合または告発されている場合
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却もしくは移転を命じられている場合
  7. 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

銀行の取引停止処分や資本を上回る繰越損失、直近3事業年度連続での資本の20%を超える損失など、安定経営が不安視されるけいえいじょうたであると申請することができないことになります。

経営知識の要件

免許の申請者が、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識および能力を有すると認められる者またはこれらの者が主体となって組織する法人であることが必要となります。

  1. 酒類免許を受けている製造業もしくは販売業の業務に引き続き3年以上従事した者
  2. 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
  3. 上の1、2の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上ある者
  4. 1~3の経験がない場合、その他の業で経営経験があり、酒類販売管理研修受講などで酒類小売業を経営するに十分な知識や能力が備わっている者
  5. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
  6. 酒類の製造業もしくは販売業の経営者として直接業務に従事した者

1~3の実務経験がない場合には、酒類販売管理者講習を受講することで申請を行うことができることになります。

資金・設備の要件

免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設および設備を有していること、または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設および設備を有することが確実と認められることが必要です。

需給調整要件

酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、以下のような場合には、酒類販売業の免許をうけることができません。

  1. 免許の申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体でないこと
  2. 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

※接客業者であっても、国税局長が酒類販売業の免許を付与しても支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。
例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、酒販店部分に関して酒類販売業の免許を取得し営業することが可能です。
ただし、この場合、飲食店部分と酒類販売店部分の場所的区分が明らかでなければならないほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の在庫・仕入・売上管理などが明確に区分され、帳簿により確認することができること等が求められます。

免許申請に必要な書類と費用

免許申請に必要な主な書類は以下の通りとなります。

申請状況によっては、その他の書類が求められる場合があります。

提出書類 備考
酒類販売業免許申請書 必要事項を記載します。
販売上の敷地の状況 建物の一部であっても建物の全体図にその位置を示します。
建物等の配置図 倉庫部分や酒類の陳列場所における表示について明示します。
事業の概要 店舗等の広さ、什器備品等について記載します。
収支の見込み 事業計画、規模にあった収支見込を作成します。
所要資金の額および調達方法 自己資金の場合は資金捻出の根拠、融資の場合は融資証明書
酒類の販売管理に関する事項 酒類の販売管理の方法に関する取り組み計画書
免許申請書のチェック表 添付書類を確認し、チェックします。
酒類販売業免許の免許要件誓約書 申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員等について提出します。
履歴事項全部証明・定款の写し 登記簿謄本については、履歴事項全部証明書を提出します。
住民票の写し 本籍地記載のものが必要です。
申請者の履歴書 法人の場合は、監査役を含めた役員全員の職歴を記載します。
契約書等の写し 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し等が必要です。
土地・建物の登記簿謄本 登記事項証明書は、全部事項証明書に限ります。
直近3事業年度の財務諸表 個人の場合は収支計算書等を添付します。
地方税の納税証明書 未納の税額がないこと及び2年以内に滞納処分を受けたことがないことの両方の証明がされたものが必要となります。また、法人の場合は、証明事項に地方法人特別税を含める必要があります。

申請手数料

おおよそ2カ月程度の審査期間のあと、酒類販売業免許に伴う登録免許税の通知が来た後に、税務署・金融機関等で登録免許税を納付します。

登録免許税は、販売場ごとに3万円が必要となり、登録免許税の支払いの後に納付済み領収証が発行されますので、登録免許税の領収書提出書に貼付して、指定された期日までに税務署に提出します。

また、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許は、いずれも「酒類小売業免許」に分類されます。

同一販売場で、新たに別の小売業免許を追加する場合はあらためて3万円を納付する必要はなく、同時に二つの小売業免許を同一販売場で申請する場合も、総額で登録免許税は3万円のみとなります。

免許取得後に必要な手続き

酒類小売業の免許を取得後、次のような変更事由が生じた場合、申請を行う必要があります。

  • 酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合
  • 酒類販売業を廃止しようとする場合(免許を受けている複数販売場の全部または一部を廃止する時を含む)
  • 酒類販売業者につき相続が発生し、相続人が引き続き酒類販売業免許を継続しようとする場合

個人事業の酒販業者が法人成りをする場合

個人事業として、酒類小売業免許を取得している場合、法人成りの後も酒類を販売したい場合は、いったん個人事業の酒類販売業免許取消申請を行い、廃業した後にあらためて酒類販売業免許申請を行う必要あります。

一般小売免許を受けた販売場で通信販売を行おうとする場合

すでに一般酒類小売業免許を受けた販売場で、新たに通信販売を行おうとする場合には、新たな免許申請を行う必要はありません。

管轄税務署に「酒類販売免許の条件緩和申請」を行うことで通信販売が可能となります。

酒税法上の申告義務に関する申告と届出

販売数量等報告書

毎事業年度経過後、翌年度の4月30日までに「酒類の販売数量等報告書」を提出し、毎年度(4月1日~翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量および年度末(3月31日)の在庫数量を報告する必要があります。

未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書

毎事業年度経過後、報告対象年度の4月30日までに、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等報告書」を提出し、未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等を報告する必要があります。

変更があった場合の申告書など

申告事項 様式 申告期限
住所および氏名または名称、販売場の所在地もしくは名称に異動があった場合 異動申告書 直ちに
酒類の販売業を休止する場合または再開する場合 酒類販売業休止・開始申告書 遅滞なく
免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合またはその倉庫等を廃止する場合 酒類蔵置所設置・廃止報告書 あらかじめ
税務署長から、酒類の販売先(酒場・料理店等)の住所、氏名または名称の報告を求められた場合。 酒類の販売先報告書 別途定める日まで

事前の届出が必要なもの

届出事項 様式 届出期限
販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合 酒類の詰替え届出書表示方法届出書 詰め替えを行う2日前まで

酒類販売業免許申請についてのお問合わせ

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各種許認可申請について

酒販免許以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

酒販免許に関するお問合わせ

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