酒類小売事業者は、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があり、酒類販売管理者を選任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
以前は選任後3ヵ月以内に酒類販売管理研修を受講することとされていましたが、酒税法の改正により平成29年6月1日からは酒類販売管理研修を過去3年以内に受講済みの者から選任する必要があるとされています。
酒類販売管理者は、その選任された販売場において酒類の販売業務に関し法令を遵守した業務が行われるよう酒類小売業者への助言や酒類の販売業務に従事する従業員などに対して指導を行います。
酒類販売管理者の選任
酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに酒類販売管理者研修を過去3年以内に受けた者のうちから、酒類販売管理者を選任する必要があります。
なお、酒類小売業者(法人であるときは、その役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることもできます。
酒類販売管理者の要件は次のとおりとなります。
- 酒類の販売業務に従事する者
「酒類の販売業務」とは、その販売場における酒類の販売(スーパーマーケット等のレジにおいて酒類の代金の決済を行うことを含みます。)又は酒類の陳列、管理及び商品説明等の業務のことをいいます。 - 酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者
- 次の(1)(2)に該当しない者
(1)未成年者又は成年後見人若しくは被保佐人
(2)酒税法酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者 - 酒類小売業者に引き続き6か月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者
(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含みます。) - 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者
同一人が複数の販売場の酒類販売管理者になることはできません。
また、酒類販売管理者の選任は、その販売場において酒類の販売業務を開始するときまでに選任する必要があり、酒類販売管理者を選任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を、販売場を所轄する税務署に提出しなければなりません。
酒類販売管理者の役割
酒類販売管理者は、酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるよう酒類小売業者への助言や酒類の販売業務に従事する従業員などに対して指導を行います。
酒類小売業者に対する助言の主なもの
- 未成年者の飲酒防止に関する表示基準をはじめ、酒類の販売業務に関する法令に遵守し、適正な販売管理を図るために必要な事項
- 酒類の販売業務に従事する従業員等への指導体制の整備に関する事項
具体的な例
・社内研修(酒類の販売業務に関する法令の知識取得等を目的とするもの。)の積極的な実施を酒類小売業者に促す。
従業員等に対する指導の主なもの
- 年齢確認の実施及び酒類の陳列場所における表示など酒類の販売業務を行うに当たって遵守すべき法令に関する事項
- アルコール飲料としての酒類の特性や酒類の商品知識等を修得するための社内研修に関する事項
具体的な例
・未成年者と思われる者に対する年齢確認を確実に実施するよう指導する。
・ポスターの掲示、店内放送などによる未成年者飲酒防止及び適正飲酒等の注意喚起を適切に実施するよう指導する。
酒類販売管理者の研修の受講
酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに酒類販売研修を受講させなければなりません。
酒類販売管理研修
致酔性などを有する酒類の特性や酒類小売業者が遵守すべき関係法令の知識の向上を図ることにより、販売場における酒類の適正な販売管理の確保について実効性を高めることを目的として実施されるものです。
酒類販売管理研修は、小売酒販組合など、財務大臣が指定した団体が実施します。
酒類販売管理者研修は次の事項について学習します。
- 酒類の特性
- 酒類小売業者等が酒類の販売業務に関して遵守しなければならない法令
(酒税法、酒類業組合法、未成年飲酒禁止法、リサイクル関連法、独占禁止法等) - 酒類と健康等
- 酒類の商品知識
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