(作成中)酒類卸売業免許とは、酒類販売業者や酒類製造業者に対して、酒類を継続的に販売する場合に必要な免許となり、一般消費者や飲食店などに販売することはできません。
酒類卸売業免許の区分
酒類販売業免許のうち、酒類卸売業免許は、さらに以下の八つの免許に区分されます。
全酒類卸売業免許とビール卸売業免許については、許可件数が制限されているため、要件を整えれば、許可が下りるというものではありません。
最近では、自ら輸入した酒類を酒屋さんなどに販売するような場合に、 取り扱える品目は限定されているものの、洋酒卸売業免許や輸出入卸売業免許を取得して事業を開始されるケースなどが増えています。
全酒類卸売業免許
原則、全品目の酒類を卸売することができます。
注)卸売の販売地域ごとに、毎年、免許を付与できる件数が決められています。
ビール卸売業免許
ビールの卸売をすることができます。
注)卸売の販売地域ごとに、毎年、免許を付与できる件数が決められています。
洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒を卸売することができます。
輸出入酒類卸売業免許
輸出する酒類、輸入する書類、輸出入する酒類を卸売することができます。
店頭販売酒類卸売業免許
自らの会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売を行うことができます。
協同組合員間酒類卸売業免許
自らが加入する事業協同組合の組合員に対する酒類の卸売ができます。
自己商標酒類卸売業免許
自らが開発した商標、または銘柄の酒類の卸売を行うことができます。
特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別なニーズに応えるためのみ、酒類を卸売することができる免許です。
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