酒類販売業免許は、その種類によって、販売方法や販売できるお酒の種類などが限定されています。
取得している免許の営業の範囲を広げたい場合には、あらためて新規に申請するのではなく、交付されている免許の条件を緩和する手続きを行うことになります。
条件緩和申請を行う場合とは、主に以下のような場合となります。
条件緩和サポート
条件緩和サポートのサービス内容 | |
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事前相談 | 〇 |
申請書類の作成 | 〇 |
添付書類の収集 | 〇 |
行政庁の折衝 | 〇 |
申請の代理 | 〇 |
サービス料金
申請手続きについてよくわからないという方や書類を作成したり税務署へ何度も往復する時間がないという方にお勧めのサービスです。
小売業免許をお持ちの申請者が、他の小売業免許を追加する場合の報酬額となります。
条件緩和ポート(小売に小売追加) | 費用 |
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報酬額(税込) | 66,000円 |
登録免許税 | 0円 |
合計 | 66,000円 |
卸売業免許をお持ちの申請者が、小売業免許を追加する場合の報酬額となります。
条件緩和ポート(卸売に小売追加) | 費用 |
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報酬額(税込) | 77,000円 |
登録免許税 | 60,000円 |
合計 | 137,000円 |
卸売業免許をお持ちの申請者が、他の卸売業免許を追加する場合の報酬額となります。
条件緩和サポート(卸売に卸売追加) | 費用 |
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報酬額(税込) | 77,000円 |
登録免許税 | 0円 |
合計 | 77,000円 |
※納税証明書や登記簿謄本などの取得に係る実費のみ、別途ご請求させていただきます。
条件緩和の要件
条件緩和を行いたい酒類販売業免許の要件を満たす必要があります。
現在お持ちの酒販免許に新たに加えたい酒販免許などをお伝えいただければ、要件確認や当事務所にご依頼いただいた場合のお見積もりなどをお伝えいたします。
まずはお気軽にご連絡いただければと思います。
条件緩和申請の登録免許税について
酒類小売業免許の登録免許税は30,000円となっています。
一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許のみっつが「酒類小売業免許」に分類されていますが、どれか一つを取得する場合でも同時に複数を取得する場合でも登録免許税は30,000円と変わりません。
ですので、すでにいずれかの小売業免許を取得している場合、登録免許税30,000円はすでに納付しているため、条件緩和申請の際に新たに納付は必要ありません。
また、酒類卸売業免許にの登録免許税は90,000円となっています。
八つの区分に分かれている卸売業免許のいずれかを取得している場合、同じ理由から卸売業免許の条件緩和申請の際に新たに納付は必要ありません。
上記のいずれの場合も登録免許税は0円で条件緩和申請を行なうことが可能です。
一方で酒類小売業免許を取得している場合に、酒類卸売業免許の条件緩和申請を行ないたい場合には、卸売業免許の登録免許税9万円からすでに小売業免許を取得している際に納付した登録免許税3万円との差額6万円の納付が必要となります。
小売業免許⇨小売業免許の条件緩和 | 登録免許税0円 |
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卸売業免許⇨卸売業免許の条件緩和 | 登録免許税0円 |
卸売業免許⇨小売業免許の条件緩和 | 登録免許税0円 |
小売業免許⇨卸売業免許の条件緩和 | 登録免許税60,000円 |
変更申請サポート
販売場の移転申請や蔵地の追加など酒販免許の各種変更についてもサポートいたします。
現在お持ちの酒販免許に変更を行う事項などをお伝えいただければ、要件確認や当事務所にご依頼いただいた場合のお見積もりなどをお伝えいたします。
まずはお気軽にご連絡いただければと思います。
販売場の移転
販売場の移転は、免許要件が変更となるため、「酒類販売場移転許可申請書」を提出し許可を得なければなりません。
標準処理期間は2か月となり、移転先の場所にもよりますが、原則として新規の申請と同程度の審査期間が必要となります。
蔵置所の追加
酒販免許を受けている販売場以外に酒類を貯蔵する場所を「蔵置所」といいます。
蔵置所を設置する場合には「酒類蔵置所設置報告書」により所在地、名称、設置期間、蔵置する酒類の範囲等を報告する必要があります。
酒類販売業免許申請についてのお問合わせ
ひかり行政書士法人では、酒類小売業免許・酒類卸売業免許についてのご相談や酒販免許申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
酒類販売業免許のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。
各種許認可申請について
酒販免許以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。
酒販免許に関するお問合わせ
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