酒類販売業免許でよくある質問について以下にまとめています。
ぜひ参考にしてください。
酒税法における酒類とは?
酒税法における酒類とは、アルコール分1度以上の飲料(溶かしてアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいいます。
ただし、アルコール事業法の適用を受けるアルコール分90度以上のものは酒類には含まれません。
酒税法では、課税上の必要性から、酒類をその製法等に着目して、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類し、その分類ごとに異なる税率を適用することを基本としています。
酒類の販売についてなぜ免許が必要なのですか。
酒税は、消費税(消費税法における「消費税」とは異なります。)の一つであり、その消費の背後に担税力(負担する能力)があるとみて課されるものですが、その負担は高率であるため、確実にこれを賦課徴収できる仕組みが必要です。
酒税は、製造者等を納税義務者として、酒類が製造場から移出された時点で課されることとされていますが、製造者が納税した酒税負担は、販売価格の原価を構成することを通じて、最終的には消費者に転嫁されることが予定されている間接税です。
このような酒税の性格からすると、酒類製造者にとっては、酒税相当額を含む酒類販売代金が確実に回収されることが必要であることから、酒税の確実な徴収とその税負担の消費者への円滑な転嫁を確保するため、製造者と消費者との間の流通段階に位置する酒類販売業者については免許制を採用しています。
酒類を販売するには、どのような手続きが必要ですか。
酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。
ただし、
(1)酒類製造者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合(当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目)
(2)酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合
については、販売業免許は必要ありません。
酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく2つに区分されており、(1)消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいいます。)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいう。)に酒類を販売するためには酒類小売業免許を、また、(2)酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するためには酒類卸売業免許を受ける必要があります(次表のとおり)。
3 なお、無免許で酒類の販売業を行うことは、酒税法違反として処罰の対象となります。
インターネットオークションで酒類を販売したいのですが、免許が必要ですか。
酒類の販売業をしようとする者は、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がありますが(酒税法第9条)、酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問わないこととなっています。
インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。
ただし、例えば、飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので、免許は必要ありません。
これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。
なお、無免許で酒類の販売業を行うことは酒税法違反として処罰の対象となります(酒税法第56条第1項第1号)。
酒類販売管理者を選任しない場合には、罰則がありますか?
酒類販売管理者を選任しない場合には、罰則の適用(50万円以下の罰金)があり、罰則の適用があった場合には免許を取り消されることがあります。
また、酒類販売管理者を選任していても、選任届出書を所轄の税務署に提出していない場合にも罰則の適用があります。(10万円以下の過料)
酒類販売管理者は、要件さえ満たせば誰を選任してもよいのですか?
酒類販売管理研修を受けていることや、未成年者ではないことなどの要件を満たせば、誰を選任しても差し支えありません。
ですが、小売業者に助言し又は酒類の販売業務に従事する従業員等に指導を行う方となりますので、酒類の販売業務について責任をもって管理できる立場にある、店長、酒類売場の責任者などの選任が適当でしょう。
酒類販売管理者は常駐しなければならないのですか?
常駐する義務はありません。
ただし、次の1~7のいずれかに該当する場合には、酒類の販売業務に従事する方の中から、販売管理者に代わる方を責任者として指名し、配置することが必要です。
- 夜間(23時から翌日5時)において、酒類の販売を行う場合 ※成人である必要があります。
- 酒類販売管理者が常態として、その選任された販売場に長時間(2~3時間以上)不在となることがある場合
- 酒類売場の面積が著しく大きい場合(100平方メートルを超えるごとに、1名以上の責任者を指名)
- 同一建物内において酒類売場を設置している階が複数ある場合(酒類販売管理者のいない各階ごとに、1名以上の責任者を指名)
- 同一の階にある複数の酒類売場が著しく離れている場合(20メートル以上離れている場合)
- 複数の酒類売場が著しく離れていない場合であっても、同一の階において酒類売場の点在が著しい場合(3か所以上ある場合)
- その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合
研修を受講していない者を酒類販売管理者に選任することができますか?
研修を3年以内に受講している者のうちから酒類販売管理者を選任しなければならないため、研修を受講しない者を酒類販売管理者に選任することはできません。
酒類販売管理責任者を選任しない場合には、罰則の適用があります。
酒類販売管理研修は、致酔性などを有する酒類の特性や酒類小売業者が遵守すべき関係法令の知識の向上を図ることにより、販売場における酒類の適正な販売管理の確保について実効性を高めることを目的として実施されるものですので、必ず受講する必要があります。
研修には受講手数料がかかるのですか?
研修受講には、各研修実施団体が定める受講手数料を負担する必要があります。
具体的な金額は各研修実施団体にお尋ねください。
各研修実施団体の連絡先は、国税庁のホームページ(酒類販売管理研修実施団体の指定状況等)からご確認ください。
研修ではどのようなことを学ぶのですか?
次のような事項についての知識を修得します。
- 酒類の特性
- 酒類小売業者等が酒類の販売業務に関して遵守しなければならない法令
(酒税法、酒類業組合法、未成年飲酒禁止法、リサイクル関連法、独占禁止法等) - 酒類と健康等
- 酒類の商品知識
酒類販売管理者に定期的な研修の受講をさせていない場合には、罰則がありますか?
法令の改正などに対応し、酒類の適正な販売管理をおこなうために、前回の研修を受講してから3年を超えない期間ごとに研修を受講することが義務づけられています。
定期的な研修を受講させていない場合には、勧告、命令を経て、罰則の適用(50万円以下の罰金)があり、併せて免許を取り消しされることもあります。
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